Q.特定技能(宿泊)で5年間在留してた後に、特定技能(外食)で続けて就労することは可能ですか?

A.特定技能の在留資格においては、通算5年間在留することが可能ですが、この通算は、他分野での就労も含まれます。
よって、他の分野であっても、通算5年を超えて特定技能の在留資格で就労することはできません。

2023年04月29日