A.特定技能の在留資格においては、通算5年間在留することが可能ですが、この通算は、他分野での就労も含まれます。
よって、他の分野であっても、通算5年を超えて特定技能の在留資格で就労することはできません。
FAQ一覧
Q.当社の就業規則では、労働時間がフルタイムの職員が、正規雇用ですが、特定技能外国人の場合、6カ月や1年などの更新期間に合わせた契約職員という雇用契約でいいのでしょうか?
A.特定技能外国人を契約社員(フルタイム勤務)として雇用することは可能です。ただし、外国人であることを理由として就労条件(報酬額、就労時間、福利厚生、等)について差別的な取扱いとならないようにしなければなりません。
Q.当社でも、特定技能外国人の受入れは可能ですか?
A.御社の業務が特定技能制度におけるどの業務区分に該当するかは、特定技能に関する分野別運用方針に記載した各分野における業務区分において確認することが可能です。